借金の「時効援用」が可能となる条件は最後に返済してから5年~10年以上が経過していることです!
お心あたりのある方は、その「借金」支払わなくて良い可能性があります!
- そもそも借金の「時効援用」とは?
- 借金にも時効があり、5年以上を過ぎ一定の条件を満たしていた場合、返済義務は時効を迎えますが、勝手に時効にはならないため、時効援用の手続きを取り時効が成立すれば返済義務が消滅します。
- なぜ「時効援用」の手続きする必要があるのか
- 時効の援用手続きを取らない限り、借金の時効は成立しません!
借入業者に「支払い義務がない」と主張し時効を成立させます。
「時効援用」は手続きを誤ると、借金の返済義務を消滅させる権利を失う恐れがあります。正しい時効の援用手続きは、司法書士にご相談ください。
時効の援用に強いエストリーガルオフィスに
お任せください!
最短1~2日で解決できることもあります!
※ご依頼頂いた方限定になります
基本報酬 |
10,000円/1社(税込11,000円)
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※時効が成立していた場合は、時効援用費用1社あたり21,780円(税込)と事務手数料(内容証明・郵便・通信費)として一律3,300円(税込)を頂戴しております。
行政書士は代理人になれません
行政書士事務所は費用が“安い“ケースがあります。
しかし、行政書士は代理人にはなれません。原則、書類は依頼者名義となり、債権者(業者)からの連絡にも依頼者様ご自身で対応しなければなりません。
→エストリーガルオフィスは“司法書士”事務所です。
司法書士なら代理人になれます。
面倒で複雑な債権者(業者)とのやりとりはすべてを任せられます。
特にこのような場合は早急にお問合せください。
- 借金の督促状が突然届いた
- 債権回収会社や、回収を代行する法律事務所から督促状が届いた場合ご自身で債権者に連絡を取ってしまうと、時効が中断してしまう恐れがあります。
- 身に覚えのない借金の請求書が届いた
- 知らない社名からの請求・督促状だからといって無視や放置をしてはいけません。
- 「少しだけで良いから支払って欲しい」と言われた
- 少額ということで返済・支払いの意思表示した時点で債務を認めたとみなされ、借金の消滅時効(時効援用)の主張ができなくなってしまうケースがあります。
しかし場合により主張できるケースもあるので決して諦めず早急にお問合せください。
上記のような事態になった場合は、エストリーガルオフィスまで早急にご連絡ください。ご自身で債権者に連絡をして間違った対応をしてしまうと、借金の消滅時効(時効の援用)が成立しなくなるケースが多くあります。
時効援用解決事例一覧
※下記にない業者も対応できる可能性があるのでまずはお問合せください
- 【ア行】
アイ・アール債権回収、アイフル、アコム、アビリオ債権回収、アプラス、アペンタクル、エイ・アイ・シー債権回収、エイワSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、SBIイコール・クレジット、NTTドコモ、エポスカード、エムアールアイ債権回収、MUニコス・クレジット、エム・ユー・フロンティア債権回収、エム・テー・ケー債権管理回収、オリエントコーポレーション、オリックス・クレジット、オリンポス債権回収、アルファ債権回収、イオンクレジットサービス、エー・シー・エス債権回収、アウロラ債権回収、エム・ユー信用保証、エイチ・エス債権回収、SMBC債権回収、オリックス債権回収
- 【カ行】
ギルド、クリバース、クレディア
- 【サ行】
サンライフ、シーエスジー、CFJ、ジェーシービー(JCB)、ジェーピーエヌ債権回収、シティックスカード、ジャスティス債権回収、ジャックス、ジャックス債権回収サービス、シンキ、新生フィナンシャル(レイク)、セディナ、セディナ債権回収、ソフトバンクモバイル、じぶん銀行、新生パーソナルローン、しんきん保証基金、しんきんカード、子浩法律事務所
- 【タ行】
ティーアンドエス、ティーオーエム、トヨタファイナンス、TSB債権回収
- 【ナ行】
ニッセン・ジー・イー・クレジット、ニッテレ債権回収、日本保証(旧:武富士)、日本ファンド、日本債権回収
- 【ハ行】
パルティール債権回収、富士クレジット、ポケットカード、ファミマクレジット、保証協会債権回収、引田法律事務所
- 【マ行】
三井住友カード、三菱UFJ住宅ローン保証、三菱UFJニコス
- 【ヤ行】
UCS
- 【ラ行】
楽天カード、りそなカード
- 【ワ行】
ワイジェイカード(旧:KCカード)、ワールド・ファミリー
費用のご案内
基本報酬 |
10,000円/1社(税込11,000円)
|
※時効が成立していた場合は、時効援用費用1社あたり21,780円(税込)と事務手数料(内容証明・郵便・通信費)として一律3,300円(税込)を頂戴しております。
※ご依頼頂いた方限定になります
行政書士は代理人になれません
行政書士事務所は費用が“安い“ケースがあります。
しかし、行政書士は代理人にはなれません。原則、書類は依頼者名義となり、債権者(業者)からの連絡にも依頼者様ご自身で対応しなければなりません。
→エストリーガルオフィスは“司法書士”事務所です。
司法書士なら代理人になれます。
面倒で複雑な債権者(業者)とのやりとりはすべてを任せられます。
よくあるご質問
- 5年以上、借金を放置していますが、このまま何もしなくても時効は成立しますか?
- 成立しません。
時効の援用手続きをして、成立しなければ支払い義務は消滅しません。
すぐにご相談されることをおすすめします。
- いつどの業者から借りたのかが曖昧で、自分の借金が時効なのかわかりません。どうすればいいですか?
- まずは、お電話でお問い合わせください。
ご相談者さまの借金が時効なのか、どうやって調べるのか分かり易くご説明しますのでご安心ください。
- 司法書士費用が心配です。
- ご安心ください。
ご依頼者様の状況に合わせ無理のないよう分割で柔軟に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
- 事務所まで距離が遠いのですが、依頼はできないでしょうか?
- ご遠慮なくご依頼ください。
エストリーガルオフィスは全国各地からのご依頼に対応しています。
遠方にお住まいの方も対応が可能です。
ご依頼から借金の時効成立までの流れ
- ご相談・ご依頼・受任
- ご相談は何度でも無料です。
- 業者への通知・債権調査
- 受任しましたらすぐに業者へ受任通知を発送し、現在来ている督促・取り立てについて債権調査を行い債権の内容を明確にします。
- 時効の援用が成立!
- 消滅時効の援用(意思表示)を業者に行い、手続きは完了となり無事に借金の時効が成立します。
事務所のご案内
代表司法書士:東口 昌弘
大阪司法書士会所属 第3524号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号 第 612367号
住所 |
大阪市北区豊崎3丁目4-14 |
アクセス |
大阪メトロ御堂筋線「中津駅」1番出口から徒歩5分 ※豊崎西公園を新御堂筋へ向かい、西へ進む。1階は大正銀行。
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- ご挨拶
- 司法書士エストリーガルオフィス代表の東口と申します。
この度は時効援用専門サイトをご覧になって頂きありがとうございます。
借金問題は人には相談し辛い問題かと思います。しかし放置しておいても良くなることは決してございません。
弊所は長年に渡り借金問題を専門に取り組んでおりますのでノウハウ・実績も数多くございます。
まずはお悩みをお聞かせください。親身に寄り添い解決まで導きます。
個人情報保護方針
司法書士エストリーガルオフィス(以下、当事務所)は、ご依頼者様により良いサービスを提供するにあたり、お預かりした個人情報を適切に管理し、ご要望に沿って利用することが重要であると考えています。 当事務所は、依頼者様の個人情報の保護に万全を尽くすため、個人情報の保護に関する法律をはじめ個人情報に関する諸法令、司法書士の秘密保持義務並びに本ポリシーを遵守します。
個人情報保護法24条に基づく公表事項
保有個人データについて
当事務所が保有する個人データは以下のとおりです。
- A.事件管理データ簿
- B.事件記録ファイル
- C.事件受付カード
- D.会社変更記録ファイル
- E.請求書、その他司法書士業務遂行のために生じた請求に関する会計書類、データ
- F.司法書士業務以外の目的で他の事業所、事業者との間で締結した契約書等
- G.顧客住所録・電子メールアドレス等
利用目的
個人データA乃至D
受託事件処理のほか、受託事件の傾向、 受託事件数の推移等の統計資料を作成する目的及び司法書士の研鑽目的に利用しますが、統計資料作成及び研鑽目的による利用の場合、個人を特定できない形でのみ利用します。
個人データE
依頼者に対するご請求、当事務所の会計処理の目的でのみ利用します。
個人データF
当該契約の目的の範囲で、円滑に業務を遂行するために必要な範囲内でのみ利用します。
個人データG
業務に関する連絡及び情報提供サービス、並びに時候の挨拶の目的で利用します。
個人情報の第三者提供
当事務所は、ご依頼者様の個人情報を第三者に開示・提供することはいたし ませんが、上記利用目的において円滑に業務を遂行するため、必要な範囲内で業務委託先に提供する場合がございます。 その場合においても、個人情報 保護が十分に図られている委託先を選定し、厳重な個人情報管理を義務付けたうえで、かつ適切な管理監督を行います。 又、当事務所が業務として受任した案件につき、関係法令に基づき、裁判所、相手方及びその代理人、管財人等に対し、利用目的を達するのに必要な範囲内でのみ個人情報を提供する場合がございますが、その場合についても関連法令の定める範囲内において利用されます。 なお、法令等に基づき、裁判所・警察機関等の公的機関から開示の要請があった場合につきましては、当該公的機関に提供する場合がございます。
開示、訂正、利用停止、消去、第三者提供停止等の請求について
当事務所は保有個人データについて依頼者本人からの書類の開示・変更・利用停止・消去・第三者提供停止等(以下「開示等」と言います)の求めがあった場合、それらに誠実に対応いたします。但し、当事務所において法令または司法書士倫理上依頼者に開示等できないと判断した情報については開示等しないことがあります。開示等のご請求は、当事務所にお申し出ください。
当事務所の個人情報の取扱いに関する苦情は、当事務所までお申し出下さい。
制定日:平成26年2月17日
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